緊急時は自治体の避難情報に従ってください。
更新日:2026年8月15日
被災後にやることの順番を、時系列で整理しました。台風や地震のあとは、やることが一度に押し寄せます。順番さえ決めておけば、あわてなくて大丈夫です。
先に結論|被災後の順番は「命→記録→手続き」

最初の72時間(3日間)は、①安全確保と安否確認、②片付ける前の写真撮影、③罹災証明書の申請と保険会社への連絡、の順で動きます。手続きより命、片付けより記録が先です。この順番を間違えなければ、あとの支援や保険で困りにくくなります。
被災後にやることの時系列早見表
| 時期 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 当日 | 身の安全・家族の安否確認 | 危険な建物には入らない |
| 当日〜翌日 | 被害の写真撮影 | 片付ける前に。全景+損傷箇所 |
| 1〜3日目 | 保険会社・代理店へ連絡 | 契約者名と被害の概要でOK |
| 1〜3日目 | 罹災証明書を市区町村に申請 | 窓口・受付開始は自治体で確認 |
| 3日目以降 | 被害認定調査の立ち会い | 職員が来訪。日程は自治体から連絡 |
| 3日目以降 | 支援制度の確認・修理の見積もり | 点検商法の飛び込みに注意 |
当日:安全確保と安否確認がすべてに優先
まずは自分と家族の安全です。傾いた建物や、切れた電線には近づかないでください。ここは手続きより大事なところです。
停電や断水の状況確認は、その次で間に合います。台風前の備えについては台風の停電に備える|前日までにやること10と順番にまとめています。
片付ける前に:写真を撮る(保険と証明の共通準備)
ここがいちばん忘れやすいところです。損害保険各社は、被害を受けた建物の全景と、損傷箇所がわかる写真を撮っておけば、片付けを進めてよいと案内しています。複数の角度から撮っておくと安心です。
写真は、火災保険・地震保険の請求でも、罹災証明書の被害認定でも役立ちます。スマホで構いません。「全景→部屋ごと→壊れた物」の順で撮ると漏れにくくなります。
| 撮る順番 | 内容 | コツ |
|---|---|---|
| 1 | 建物の全景(東西南北4方向) | 離れた位置から建物全体が入るように |
| 2 | 被害箇所のアップ | 寄り引きセットで撮る(近距離+遠景) |
| 3 | 部屋ごとの被害 | 浸水した場合は水位の跡も撮る |
| 4 | 壊れた家財 | 型番・数量がわかるものは一緒に写す |
罹災証明書の申請:窓口は市区町村
罹災証明書(住まいの被害の程度を証明する書類)は、市区町村に申請します。災害対策基本法第90条の2では、被災者から申請があったときは、市町村長が被害を調査して遅滞なく交付しなければならないと定められています。東日本大震災で交付が遅れ、支援が滞った反省から2013年の改正で義務化された経緯があります。
この証明書は、被災者生活再建支援金・義援金・税の減免・保険料の減免など、各種支援策を受ける際の判断材料に使われます。ただし、支援金には被害程度などの要件があります。受付窓口や必要書類は自治体によって異なるので、お住まいの市区町村でご確認ください。
写真の撮り方や申請の詳しい流れは罹災証明書のもらい方|片付ける前に写真を撮るで説明しています。
被災者生活再建支援金の目安額(複数世帯・基礎支援金+加算支援金)
罹災証明書の被害区分によって、支援金の目安は次のとおりです(単数世帯は原則3/4の金額)。実際の支給には世帯人数や災害の規模など要件があるため、必ずお住まいの自治体でご確認ください。
| 被害区分 | 基礎支援金 | 加算支援金(建設・購入) | 合計の目安 |
|---|---|---|---|
| 全壊 | 100万円 | 200万円 | 最大300万円 |
| 大規模半壊 | 50万円 | 200万円 | 最大250万円 |
| 中規模半壊 | なし | 100万円 | 最大100万円 |
※加算支援金は補修(全壊・大規模半壊で100万円)・賃借(同50万円)でも金額が変わります。中規模半壊は加算支援金のみで、補修50万円・賃借25万円です。金額は世帯人数複数の場合の目安で、単数世帯は3/4相当になります。
保険会社への連絡:早めの一報でOK
火災保険や地震保険に入っている場合は、保険会社か代理店に早めに連絡します。この時点では、契約者名・被害を受けた日・被害の概要が伝われば大丈夫です。書類や写真の提出方法は、連絡のあとに案内されます。
申請時にあると手続きがスムーズなものチェックリスト
| 項目 | 用途 |
|---|---|
| 本人確認書類(運転免許証など) | 罹災証明書・保険どちらの申請にも共通 |
| 被害箇所の写真 | 罹災証明書の被害認定・保険金請求の両方に使う |
| 保険証券・契約者番号 | 保険会社への連絡時にあるとスムーズ |
| 建物の登記事項証明書や固定資産税納税通知書 | 罹災証明書の申請で求められる場合がある(自治体で確認) |
| 修理業者の見積書(あれば) | 支援金の加算区分(建設・補修・賃借)の判断材料になることがある |
3日目以降:訪ねてくる「無料点検」に気をつける
被災地では、修理や保険申請を持ちかける勧誘が増える傾向があります。その場で契約せず、複数の見積もりを取りましょう。手口と断り方は点検商法の手口と断り方にまとめています。
よくある質問
Q1. 罹災証明書と保険の請求、どちらを先にすべきですか?
A. 厳密な順番はありませんが、共通して先にやることは片付け前の写真撮影です。写真さえあれば、罹災証明書の申請と保険会社への連絡はどちらから進めても対応できます。両方とも最初の3日を目安に一報を入れておくと安心です。
Q2. 片付けてしまったあとでは手遅れですか?
A. 手遅れとは限りません。撮り忘れても、残っている損傷箇所を撮影し、修理業者の見積書や撮影済みの写真があれば認められる場合があります。まずは保険会社と市区町村の窓口に、正直に状況を伝えて相談してください。
Q3. 支援金は誰でももらえますか?
A. 誰でもではありません。被災者生活再建支援金などは、住まいの被害程度や災害の規模といった要件を満たした場合に支給される制度です。要件や金額はお住まいの自治体・公式情報でご確認ください。罹災証明書がその入り口になります。
Q4. 被害認定調査には必ず立ち会う必要がありますか?
A. 自治体や調査方法によって異なります。外観からの調査で済む場合もあれば、室内調査で立ち会いが必要な場合もあります。日程は自治体から連絡があるので、指示に従ってください。
困ったときは一人で判断せず、消費者ホットライン188(いやや)へ。
参考:内閣府防災「罹災証明書の概要」/内閣府防災「被災者生活再建支援制度の概要」/東京海上日動・損保ジャパン公式FAQ(被害写真と保険金請求)


