火災保険は台風被害でどこまで補償される?風災の請求手順

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台風で屋根や窓が壊れたとき、火災保険で補償されることをご存じでしょうか。台風の被害は、火災保険の「風災」などで対象になる場合があります。この記事では、補償の範囲と自己負担の仕組み、風災の請求手順を、落ち着いて見ていきます。あわてなくて大丈夫です。

台風の被害は火災保険の「風災」で対象になることが多い

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イメージ(AI生成)

火災保険という名前ですが、火事だけの保険ではありません。多くの契約で、風による被害の「風災」や、浸水などの「水災」も補償の対象になっています。台風で瓦が飛んだ、窓ガラスが割れた、といった強風の被害は風災にあたることが一般的です。

気をつけたいのは、同じ台風でも、被害の種類によって使う補償の枠が違う点です。代表的な対応を表にまとめました。

台風による被害の例 主に対応する補償の枠
強風で瓦が飛んだ・屋根が壊れた 風災
飛んできた物で窓ガラスが割れた 風災
大雨や川の増水で床上浸水した 水災
落雷でテレビなどの家電が壊れた 落雷

※どの枠が付いているかは契約ごとに異なります。実際の判断は各保険会社の契約内容によります。

どの補償が付いているかは、保険証券や保険会社のマイページで確認できます。ここだけ押さえておけば大丈夫です。

参考:日本損害保険協会/損保ジャパン・東京海上日動 公式サイト

補償される例・されない例を知っておく

風災の補償が付いていても、何でも対象になるわけではありません。対象になりやすい例と、対象外になりやすい例を分けて見ておきましょう。

ケース 火災保険での扱い
強風や飛来物による建物・家財の損害 対象になる場合が多い(契約の範囲による)
経年劣化・老朽化が原因と判断された損害 対象外になりやすい
自動車の損害 火災保険では対象外(自動車保険の車両保険の領域)

とくに迷いやすいのが、経年劣化との線引きです。もともと傷んでいた部分の損害は、対象外と判断されることがあります。ただし、最終的に判断するのは保険会社です。自分で「うちは古いからダメだろう」と決めつけず、まず相談してみましょう。

参考:損保各社公式サイト(台風・自然災害の補償ガイド)

自己負担はいくら?免責金額の2つの方式

請求の前に知っておきたいのが「免責金額」です。免責金額とは、損害のうち自分で負担する金額のことです。契約によって、大きく2つの方式があります。

方式 仕組み
損害額20万円以上型(フランチャイズ方式) 損害額が20万円以上なら全額支払い。未満なら支払いなし
自己負担額を差し引く型(免責金額方式) 損害額から設定した自己負担額(例:5万円)を引いて支払い

言葉だけでは分かりにくいので、試算例で比べてみます。意外に思うかもしれません。

損害額(修理費) 20万円以上型の保険金 自己負担5万円型の保険金
15万円 0円(20万円未満のため) 10万円(15万円−5万円)
30万円 30万円(全額) 25万円(30万円−5万円)

※試算の前提:風災が補償対象と認められた場合の、方式の違いを見るための例です。自己負担額の設定や支払い条件は契約により異なります。実際の金額は必ずご自身の契約でご確認ください。

古い契約では20万円以上型が使われていることがあります。近年は自己負担額を選ぶ方式が主流とされています。ご自身の契約がどちらの方式か、保険証券で見ておくと安心です。

参考:損保各社公式サイト(免責金額の解説)

請求の手順は大きく4つ

手順はシンプルです。順番に進めれば大丈夫です。

ステップ やること ポイント
1.連絡 保険会社(または代理店)に損害を連絡 電話やインターネットで受け付けが一般的
2.書類提出 案内に沿って請求書類をそろえて提出 修理の見積書・被害の写真が役立つ
3.調査・審査 保険会社が損害を確認・審査 必要に応じて調査員が現地を確認
4.支払い 対象と認められれば保険金が支払われる 金額を確認してから受け取り

補償されるかどうかは、契約内容と損害の状況によって決まります。「必ず支払われる」とは言えません。まずは早めに連絡してみましょう。請求の手続きは、業者に頼まなくても加入者自身でできます。

参考:東京海上日動・損保ジャパン 公式サイト(保険金請求の流れ)

いちばん大事なのは「片付ける前の写真」

被害を受けたら、片付けや修理をする前に、必ず写真を撮っておきましょう。ここが後で効いてきます。壊れた場所を、遠くからと近くからの両方で撮っておくと安心です。日付が分かるようにしておくとなお良いです。

修理の見積書や領収書も、捨てずに残しておきましょう。安全の確保が最優先ですが、記録を残しておくと、あとの手続きがスムーズになります。

あわせて読みたい:罹災証明書のもらい方|片付ける前に写真を撮る

請求できる期限は3年が目安

火災保険の保険金を請求できる期限にも触れておきます。保険法では、保険金を請求する権利は、行使できる時から3年で時効になるとされています。「あとで気づいた」という被害もあります。心当たりがあれば、早めに保険会社へ相談してみましょう。

参考:保険法第95条/日本損害保険協会

「保険金がもらえる」とうたう勧誘に注意

台風のあとは、「火災保険で自己負担なく修理できる」と持ちかける勧誘が増える時期でもあります。国民生活センターによると、こうした住宅修理の勧誘に関する相談は2019年度に2,684件寄せられました。2010年度の111件から大きく増えています。勧誘や契約は、10月前後の秋台風シーズンに増える傾向も報告されています。

実際には保険の対象にならない工事を契約してしまった、高額なキャンセル料や手数料を請求された、といったトラブルが報告されています。保険金の請求は、加入者自身でできます。「申請サポート」を受ける前に、まずご自身の保険会社に直接確認するのがいちばん確実です。

困ったときは、一人で判断せず、消費者ホットライン188(いやや)へ相談しましょう。

あわせて読みたい:点検商法の手口と断り方|急増する分電盤の勧誘に注意

参考:国民生活センター発表資料(2020年10月1日・2021年9月2日)

今日のチェックリスト

□ 保険証券で「風災」「水災」の補償が付いているか確認する
□ 免責金額がどちらの方式か(20万円以上型/自己負担額型)を見ておく
□ 被害が出たら、片付ける前に遠近両方の写真を撮る
□ 修理の見積書・領収書は捨てずに残す
□ 請求は自分でできる。「申請サポート」の勧誘はまず保険会社に確認
□ うまい話の勧誘は断り、迷ったら188へ相談する

よくある質問

Q.台風で車が壊れた場合も火災保険で補償されますか?

A.いいえ。自動車の損害は火災保険の対象外です。自動車保険の車両保険を付けていれば、そちらで補償される場合があります。ご自身の自動車保険の契約内容を確認してみてください。

Q.何年も前の台風被害に、あとから気づきました。請求できますか?

A.保険法では、保険金を請求する権利は行使できる時から3年で時効になるとされています。3年以内であれば請求できる可能性があるので、早めに保険会社へ相談しましょう。

Q.業者から「保険金で自己負担なく修理できる」と勧誘されました。契約して大丈夫ですか?

A.すぐに契約しないでください。実際には保険の対象にならない工事の契約や、高額な手数料のトラブルが報告されています。保険金の請求は加入者自身でできます。まずご自身の保険会社に直接確認し、困ったときは消費者ホットライン188へ相談しましょう。