緊急時は自治体の避難情報に従ってください。
結論から:罹災証明書は、片付けや修理を始める前に被害箇所の写真を撮っておくことが何より大切です。証明書は市区町村が住まいの被害を調査したうえで交付するもので、被災者生活再建支援金や住宅の応急修理など、その後の支援策を受けるときの判断材料になります。申請先や期限は自治体ごとに違うため、お住まいの自治体でご確認ください。まずは安全の確保、次に写真。その順番だけ覚えておけば大丈夫です。
罹災証明書とは

罹災証明書は、災害対策基本法第90条の2にもとづき、市町村長が住まいの被害の程度を調査したうえで交付する書面です。「うちは大した被害じゃないから」と思っても、後から支援策の対象になることがあります。片付けなくて大丈夫です。まずは記録を残すことを優先しましょう。
この1枚が入口になる支援は、思っているより幅が広いです。
| 支援の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 給付 | 被災者生活再建支援金、義援金 など |
| 融資 | 住宅金融支援機構の融資、災害援護資金 など |
| 減免・猶予 | 税、保険料、公共料金の減免や猶予 |
| 現物給付 | 応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理(災害救助法にもとづくもの) |
参考:内閣府(防災担当)「災害に係る住家の被害認定」「罹災証明書」
被害の程度は6区分で決まる
調査で判定されるのは「壊れたかどうか」ではなく、住まい全体に占める経済的な被害の割合(損害割合)です。区分は次の6つに分かれています。ここは知っておくと、交付された証明書を読むときに迷いません。
| 被害の程度 | 損害割合 |
|---|---|
| 全壊 | 50%以上 |
| 大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
| 中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
| 半壊 | 20%以上30%未満 |
| 準半壊 | 10%以上20%未満 |
| 準半壊に至らない(一部損壊) | 10%未満 |
参考:内閣府(防災担当)「災害の被害認定基準について」(令和3年6月24日付 府政防第670号)/「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(令和8年6月最終改定)
判定は、基礎・柱・外壁・屋根といった部位ごとの損害割合を合計して算出します。運用指針は2026年(令和8年)6月に最終改定されました。
片付ける前の写真の撮り方
ここが一番大事な手順です。調査までに時間がかかることがあり、先に片付けてしまうと被害の実態を確認しにくくなります。スマートフォンで構いません。次の順番で撮っておきましょう。
| 撮るもの | ポイント |
|---|---|
| 建物の外観(4方向) | 少し離れて、建物の4面すべてを撮る。全体像がわかる引きの写真 |
| 浸水の深さ | メジャーや定規を壁にあて、目盛りが読めるように寄りで撮る。どの場所かわかる引きも1枚 |
| 被害箇所(引き+寄り) | 屋根瓦のズレ、外壁の亀裂、窓・玄関の破損などを箇所ごとに2枚セットで |
| 室内 | 床材のめくれ・反り、内壁や間仕切壁、断熱材の脱落、カビの発生状況 |
| 設備 | キッチン・トイレ・浴槽・給湯器などの破損箇所。型番が写るように1枚 |
参考:内閣府(防災担当)「災害救助法の概要」(令和7年10月)内「被災した自宅の写真撮影について」
屋根の上には登らないでください。転落の危険があります。高所は業者に撮影してもらう、下から望遠で撮るなど、安全な方法を選びます。写真は日付が残る設定で撮り、クラウドにも保存しておくと安心です。
被災から交付までの流れ
1. 安全の確保が最優先。二次災害の危険がある場所には近づかず、自治体の避難情報に従ってください。
2. 片付ける前に写真を撮る。上の表のとおり、外観・浸水深・被害箇所・室内・設備を押さえます。
3. 市区町村の窓口へ申請。り災証明申請書・本人確認書類・被害状況の写真などを用意します。同居家族以外が代理で申請する場合は、委任状が必要になることがあります。持ち物は窓口かホームページで確認しましょう。
4. 市区町村による調査。市町村が被害の程度を調査し、罹災証明書を交付します。交付までの日数は災害の規模や混雑状況で変わります。
5. 各種支援策の申請へ。交付された証明書をもとに、給付・融資・減免猶予などを申請していく流れです。
判定結果に納得できないときは、多くの自治体で再調査(第2次調査)を申し出ることができます。ここも一人で抱え込まなくて大丈夫です。窓口で相談してみてください。
罹災証明書が入口になる支援の金額
金額の目安を知っておくと、優先順位をつけやすくなります。まず、被災者生活再建支援金です。これは被災者生活再建支援法が適用された災害が対象で、すべての災害で使えるわけではありません。世帯人数が1人の場合は、下の額の4分の3になります。
| 住まいの被害 | 基礎支援金 | 加算支援金(建設・購入/補修/賃借) | 合計の上限 |
|---|---|---|---|
| 全壊(損害割合50%以上) | 100万円 | 200万円/100万円/50万円 | 300万円/200万円/150万円 |
| 大規模半壊(40%台) | 50万円 | 200万円/100万円/50万円 | 250万円/150万円/100万円 |
| 中規模半壊(30%台) | なし | 100万円/50万円/25万円 | 100万円/50万円/25万円 |
参考:内閣府(防災担当)「被災者生活再建支援制度の概要」(賃借は公営住宅を除く。単身世帯は各額の4分の3)
申請期限は、基礎支援金が災害発生日から13か月以内、加算支援金が37か月以内です。この2つを同時に申請する必要はありません。先に基礎支援金を申請し、住まいの再建方法が決まってから加算支援金を申請することもできます。
もう一つが、災害救助法にもとづく住宅の応急修理です。屋根や台所・トイレなど、日常生活に欠かせない部分を自治体が業者に依頼して修理し、費用を自治体が業者へ直接支払う仕組みです。令和7年度の限度額は次のとおりです。
| 区分 | 1世帯あたりの限度額 | 完了までの期間 |
|---|---|---|
| 大規模半壊・中規模半壊・半壊 | 739,000円以内 | 災害発生の日から3か月以内(国の災害対策本部が設置された場合は6か月以内) |
| 準半壊 | 358,000円以内 | 同上 |
| 被害の拡大を防ぐ緊急の修理(ブルーシート展張など) | 53,900円以内 | 災害発生の日から10日以内 |
参考:内閣府(防災担当)「災害救助法の概要」(令和7年10月)。限度額は年度ごとに改定されており、上表は令和7年度基準です。
限度額は毎年見直されています。参考までに半壊以上の限度額の推移は、令和4年度655,000円 → 令和5年度706,000円 → 令和6年度717,000円 → 令和7年度739,000円です。適用されるのは災害が起きた年度の基準なので、実際の額は必ず窓口で確認してください。
注意したいのは、修理を先に発注してしまうケースです。すでに工事が完了し、業者に代金を支払ってしまうと、応急修理の対象にできないことがあります。修理業者に頼む前に、まず自治体へ相談してください。
期限と地域差の注意点
申請の受付窓口・必要書類・申請期限は自治体によって異なります。期限を「災害発生日から3か月以内」などと定めている自治体が多く見られますが、これも一律ではありません。大きな災害では期限が延長されることもあります。お住まいの自治体の窓口やホームページで、最新の案内を必ず確認してください。
また、被災者生活再建支援金は支援法が適用された災害だけが対象で、応急修理は災害救助法が適用された場合の制度です。都道府県が独自の上乗せ制度を設けていることもあるので、そこも窓口で聞いてみてください。
よくある質問
Q. 罹災証明書は誰でも交付してもらえますか。
A. 市町村は被災者からの申請に対し、調査のうえ交付する仕組みです。ただし被害の程度の判定は調査結果によります。まずはお住まいの市区町村の窓口にご相談ください。
Q. 片付けを先に始めてしまいました。もう手遅れですか。
A. 手遅れとは限りません。可能な範囲で残っている被害の様子を撮影し、自治体の窓口に相談してください。片付け前の写真がなくても、申請自体はできる場合があります。
Q. 罹災証明書だけで支援金がもらえますか。
A. 罹災証明書は支援策を申請するときの判断材料の一つです。実際の給付には、別途の申請や条件の確認が必要になります。詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。
Q. 判定結果に納得できないときはどうすればよいですか。
A. 多くの自治体で、再調査(第2次調査)を申し出ることができます。判定に疑問があるときは、その根拠となる写真や資料を添えて窓口に相談してください。
Q. 火災保険の請求にも罹災証明書は必要ですか。
A. 火災保険の請求は保険会社への手続きで、罹災証明書とは別の制度です。ただし被害箇所の写真は保険の請求でも使えます。撮っておいて損はありません。
停電時の備え方は台風の停電に備える|前日までにやること10と順番、非常持ち出しの準備は防災リュックの中身|家族4人の最低限セットで紹介しています。
本記事は一般的な情報の紹介であり、支援の受給を保証するものではありません。最終更新:2026年8月6日。


